基本的に建築基準法では建物と敷地境界線との距離を空けなければならないという規定はありません。
(ただし「防火地域、準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」という条文はあります。)
しかし、民法では以下のように規定されています。
- ・建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を空けなければならない。
- ・境界線から1m未満の建物の窓には目隠しをしなければならない。
- ・ただし、これらと異なった慣習のあるときは、慣習に従う。
また、解体工事において問題が起きやすいこととして「敷地境界線上にあるブロック塀の処理」が挙げられていますので、こういった場合、通例では隣人同士の話し合いによって、処理するか維持するかを決めています。
ですので、解体工事をする際には境界線上にあるブロック塀の処理に関しては事前に話し合いをしておく必要があります。
また、境界線が明確でない場合などは、土地家屋調査士などに相談し正確な測量をしてもらい、境界線を明確にしておくことが大切です。