建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと消防車などの緊急車両が入っていけないため「道路」と認められません。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存の道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされます。また、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなせば、建物を建てることもできます。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」と呼ばれています。また二項道路に接している敷地に建築する場合は、反対側の状況に応じてセットバックする必要があります。
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