建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法57条)
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。
建物滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。(不動産登記法164条)
法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。
建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、場合によっては専門的な知識も要しますし、
出来れば登記の専門家「土地家屋調査士」にお任せすることをお勧めします。
もし手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税がいつもまでも徴収されてしまうこともあるようですので、ご注意ください。
建物滅失登記申請書のダウンロードはこちら ⇒
Word PDF 一太郎
滅失登記をするには解体業者が準備する書類が複数あります。しっかりとした解体業者であれば問題なく揃えることができますが、
「解体工事を終えたのに、業者が書類を送ってくれない」
「お願いした解体業者が倒産してしまった」
などというトラブルも実際にありました。
また、なかには解体サポートへ「取り壊し証明ってなんですか?」というような信じられない質問をしてくるような解体業者もいます。
解体工事をこれからお考えの方で、しっかりとした解体業者さんをお探しの方はこちらからお気軽にお問い合わせください。
登記がされていない家屋を解体した場合は「家屋滅失届」を市区町村の税務課窓口に提出する必要があります。
またその際には、解体業者から発行される取毀し証明書(解体証明書)を添付します。
提出をされた家屋滅失届に基づき、役所の職員による現地確認が行われる場合もあります。
未登記の物件を取り壊しても家屋滅失届を提出しないと市区町村で把握する事ができず、固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
ちなみに登記してある家屋を解体した場合は役所に「家屋滅失届」を届出ても登記の滅失はされませんので、法務局において家屋の滅失登記が必要です。