マニフェストとは建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者がその運搬や処理を他の業者に委託する場合にその最終処理までの過程を記録するシステムです。
このマニフェストによって廃棄物が中間業者、最終処分業者へと流れていく過程を把握でき、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。
施主であるお客様はきちんと処理されたことを確認するために、マニフェストのE票のコピーを請求してください。E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。押印もれがあれば、残念ながら不正に処分されたことになります。
解体用語集:マニフェスト
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
ご注意下さい
解体業者の中にはこのマニフェストを提出しないところや不正に複製するところ、ひどい業者になるとマニフェストの存在すら知らない所もあります。そのような所は廃棄物を不法投棄している可能性も高く、違反した場合、施主であるお客様(あなた)も罰せられることになってしまいますので充分な確認の上での業者選びが大切です。
※解体サポートがご紹介させて頂いた解体現場に関しては、当サポートの方でも解体業者さんから、マニフェストのE票のコピーを頂き確認させて頂いております。
マニフェストの流れ
AとC=保管票 B=運搬終了票 D=処分終了票 E=最終処分終了票 と理解して読むと分りやすいと思います。
- 1. 解体業者(廃棄物の排出事業所)は必要事項を記入の上、A票を控えとして残し、残りの6枚(B1、B2、C1、C2、D、E票)は運搬する業者に渡す。
- 2. 運搬業者はB1は手元に残し、B2を解体業者に返送、処理業者にC1、C2、D、E票を渡す。
- 3. 処理業者は、中間処理の終わった時点で解体業者にD票を、運搬業者にC2票を返送する。(自社で最終処分までする時はE票も依頼事業所に返送する)
- 4. 処理業者が中間処理したものを更に最終処理業者に委託する場合、新たなマニフェスト伝票を発行して処理を依頼してその最終処分の伝票(新しいE票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点で元のE票を解体業者に返送する。
- 5. 解体業者は、最終的にA、B2、D、E票がそろうことで適切な処理を確認できる。
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